以下のような業務を行う業差は、法律により罰せられる可能性があります。
また、違法性について悪意にて業務を依頼した者についても、同様に罪に問われる
可能性があります。
当社では、法律の範囲内にて業務を行うため、脱法行為は一切行いません。 |
| 罪名 |
行為 |
罰則 |
| 住居不法侵入(刑法第130条) |
人物確認・情報収集のため他人
の住居に不法で侵入する。 |
3年以下懲役
10万円以下罰金 |
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事前調査に必要な情報は、私有地に入らずして、
尾行張り込みによって収集する。 |
| 罪名 |
行為 |
罰則 |
| 傷害(刑法第204条) |
「別れさせ」工作の一環として、
ターゲットまたは関係者の身体を傷害する |
10年以下懲役
30万円以下罰金 |
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トリック探偵だけが、自然な形でターゲットと接触する。
相手を傷害する必要は全くない。 |
| 罪名 |
行為 |
罰則 |
| 脅迫(刑法第222条) |
「命や身体に危害を加える」旨の脅迫をし、別れさせ工作を強行しようとする |
2年以下懲役
30万円以下罰金 |
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トリック探偵がターゲットと自然な交際を築くため、
相手を脅迫する必要は全くない。 |
| 罪名 |
行為 |
罰則 |
| 強要(刑法第223条) |
「命や身体に危害を加える」旨の脅迫・暴行により他人に義務のないことをさせる。 |
3年以下懲役 |
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トリック探偵がターゲットの心を巧みに操作するため、
何も強要する必要がない。 |
| 罪名 |
行為 |
罰則 |
不退去/追随の罪
(刑法第1条28号) |
ターゲットの近くから立ち退こうとしない/迷惑なやり方でつきまとう |
拘留/科料 |
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プロ探偵が、ターゲットに決して気づかれない尾行・張り込みを行い
情報収集をする。 |
また、弁護士・弁護士法人でない者は、和解・仲裁やその他の法律事務を扱うことは、
法律で禁止されています(弁護士法第72条)。
さらに、利益を得る目的で「法律相談その他の法律事務を扱う」旨の標示や記載をすることも
禁じられています(弁護士法第74条)。
当社は、そうした法律には一切抵触することなく、自然な出会い・別れをプロデュースいたします。 |
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