別れさせ屋・探偵ならレディス秘密探偵社
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以下のような業務を行う業差は、法律により罰せられる可能性があります。
また、違法性について悪意にて業務を依頼した者についても、同様に罪に問われる
可能性があります。
当社では、法律の範囲内にて業務を行うため、脱法行為は一切行いません。

罪名 行為 罰則
住居不法侵入(刑法第130条) 人物確認・情報収集のため他人 の住居に不法で侵入する。 3年以下懲役
10万円以下罰金

事前調査に必要な情報は、私有地に入らずして、
尾行張り込みによって収集する。


罪名 行為 罰則
傷害(刑法第204条) 「別れさせ」工作の一環として、
ターゲットまたは関係者の身体を傷害する
10年以下懲役
30万円以下罰金

トリック探偵だけが、自然な形でターゲットと接触する。
相手を傷害する必要は全くない。


罪名 行為 罰則
脅迫(刑法第222条) 「命や身体に危害を加える」旨の脅迫をし、別れさせ工作を強行しようとする 2年以下懲役
30万円以下罰金

トリック探偵がターゲットと自然な交際を築くため、
相手を脅迫する必要は全くない。


罪名 行為 罰則
強要(刑法第223条) 「命や身体に危害を加える」旨の脅迫・暴行により他人に義務のないことをさせる。 3年以下懲役
トリック探偵がターゲットの心を巧みに操作するため、
何も強要する必要がない。


罪名 行為 罰則
不退去/追随の罪
(刑法第1条28号)
ターゲットの近くから立ち退こうとしない/迷惑なやり方でつきまとう 拘留/科料

プロ探偵が、ターゲットに決して気づかれない尾行・張り込みを行い
情報収集をする。


また、弁護士・弁護士法人でない者は、和解・仲裁やその他の法律事務を扱うことは、
法律で禁止されています(弁護士法第72条)。
さらに、利益を得る目的で「法律相談その他の法律事務を扱う」旨の標示や記載をすることも
禁じられています(弁護士法第74条)。

当社は、そうした法律には一切抵触することなく、自然な出会い・別れをプロデュースいたします。

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