[侵害の罪] 第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害したものは、 5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処する 「別れさせ屋」という商標はすでに当社で商標権を取得しております。 つきましては、当社以外での「別れさせ屋」という文言を新たに使用しますと 法律を犯すこととなり、上記条文に従い罰せられる可能性があります。 また、出版物・テレビ及びインターネットなど各マスメディアの皆様におかれましても、 当社が認識せざる状況におきましての「別れさせ屋」という文言の使用は 自粛して頂きたく思います。 当社とは無関係と思われる探偵社やマスメディアにおいて 「別れさせ屋」という文言が使用されているのを発見された場合は、是非ご一報下さい。 新たな情報提供者様には薄謝進呈させて頂きます。 尚、同情報が複数寄せられた場合は、 より早く情報を提供して下さいました方を優先とさせて頂きます。 今後とも皆様の依頼に鋭意努力致しますので、ご協力程お願い申し上げます。 |